管理会社や大家さんに連絡しても対応してもらえない場合、以下の公的な窓口や専門機関に相談することができます。
主な相談窓口

* [国民生活センター(消費者ホットライン)](https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html)(局番なしの「188」):賃貸物件の設備トラブルや契約に関する相談を無料で受け付けています。最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
* [住まいるダイヤル](https://www.chord.or.jp/)(0570-016-100):国土交通大臣から指定を受けた「住まいの相談窓口」で、一級建築士などの専門家が無料で相談に乗ってくれます。
* [法テラス(日本司法支援センター)](https://www.houterasu.or.jp/site/faq/chintaisyakukeiyaku.html)(0570-078374):法的トラブルの解決を支援する窓口で、修繕義務の不履行などの法的アドバイスを受けられます。
* 自治体の住宅相談窓口:多くの市区町村で、賃貸トラブルに関する無料相談会を定期的に開催しています。
* [宅建協会・不動産協会](https://suumo.jp/journal/2016/06/23/113505/):管理会社が加盟している業界団体(全国宅地建物取引業協会連合会など)の無料相談所でも相談が可能です。 [1, 2, 3, 4, 5, 6]

無視された場合の具体的な対抗策

1. 書面(内容証明郵便)で通知する:電話やメールで無視される場合、「○月○日までに修理の返答がない場合、法的手続きや賃料減額の請求を検討する」旨を書面で送ると、相手が真剣に対応する可能性が高まります。
2. 自分で修理して費用を請求する(民法606条):2020年の民法改正により、貸主に修繕が必要な旨を通知したにもかかわらず「相当の期間内」に修繕されない場合は、借主が自ら修理を行い、その費用を大家さんに請求できるようになりました。
* ※後でもめないよう、修理業者からの診断書や領収書、無視された証拠(着信履歴やメールの送信済み画面)を必ず残しておきましょう。
3. 賃料減額の交渉:エアコンが使えないことで生活に支障が出ている場合、その期間に応じた賃料の減額を求めることができます。 [7, 8, 9]

まずは「188(消費者ホットライン)」に電話して、現在の状況を伝え、どのように動くべきかアドバイスをもらうのがスムーズです。
現在、管理会社とはどのような手段(電話・メールなど)で連絡を取っていますか?

[