たしかに第1章第2条に似ている文章だな。どこから引っ張ってきたんだろうな。

上記URLからの引用
 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該
  情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
  るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
  ができることとなるものを含む。)