本件で大阪地裁は、リサイクルインクカートリッジではインク残量表示やインクエンドサインが出ず、インクエンドストップしないことにより相対的に製品機能が低下したと評価される可能性はあるものの、一定の手間をかけることによって利用は可能であり、消費者が純正品の購入を強いられているわけではないとして抱き合わせに該当しないとしました。またエコリカはキヤノンにとって競争関係にある他の事業者には該当するものの、需要者に買わせないよう妨害したとは認められないとしました。二審大阪高裁も一審に続いて請求を退けております。